2020年07月08日

法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります(2)


保管制度は自筆遺言の難点を解消するのが目的ですが、制度利用の流れは以下の通りです。

  1. 自筆遺言を書く
  2. 申請書の作成&制度利用の予約をする
  3. 遺言書と申請書を持って法務局へ出向く
  4. 遺言書の形式チェックを受け手数料を納付する
  5. 保管証を受け取る
この制度は遺言者が自分で遺言書を書けることが大前提となっています。自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A(PDF) の1番最初に記載されているように、法務局では遺言書作成の相談は応じられないとのことです。

また、遺言書と申請書を遺言者本人が持参して法務局へ出頭する必要があります。これは本人の書いたものであることを確認するためで、本人が出頭するとともに顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要になります。

民法に定められた自筆遺言の条件は、
  1. 自分で書く(財産目録などに例外あり)
  2. 日付を書く
  3. 記名押印する
の3点だけですが、保管制度では遺言書を電子データとして管理する関係上、遺言書はA4用紙の片面だけに書くとともに四隅に一定以上の余白が必要など制度特有の条件があります。

保管制度特有の条件とともに民法に定められた条件のチェックが行われ、申請書にも問題がなければ法務局に遺言書が保管され、遺言者には保管証が交付されます。

なお、保管手数料は遺言書1件あたり3,900円です。
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posted by 涌井史明 at 15:20| 遺言相続

2020年07月05日

法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります(1)

法務局における自筆証書遺言書保管制度が7/10(金)から始まります。(法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

遺言は大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は文字通り自分で書く遺言書で、公正証書遺言は公証役場で公証人に書いてもらう遺言書です。

自筆証書遺言と公正証書遺言を比べると手軽さでは自筆証書遺言、確実性では公正証書遺言に分があります。

自筆証書遺言の難点は
  • 形式不備が多い(押印や日付の記入漏れなど)
  • 紛失・しまい忘れが多い(相続人が意図的に捨ててしまう場合も)
  • 裁判所で検認してもらう必要がある(申請から2か月くらい掛かるようです)
などです。

これらの難点は公正証書遺言なら解消されますが、公正証書遺言の作成には費用と時間が掛かるという別の難点があります。

そこで、自筆証書遺言の難点である、形式不備・紛失・検認必要を解消しつつ、費用を抑えようとするのが「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。
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posted by 涌井史明 at 21:52| 遺言相続