2020年07月23日

法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります(5)


前回は、受遺者と遺言執行者に関する事項を申請書に記載するところまで説明しました。

受遺者と遺言執行者は法人も可能です。例えば、遺産を学校や地方公共団体に遺贈する場合や、遺言の執行を株式会社やNPO法人に依頼する場合などが考えられます。

受遺者と遺言執行者を自然人とする場合は、住民票に記載された住所や生年月日などを記入します。一方、法人とする場合は、氏名の「姓」の欄に商号または名称を記入し、「住所」欄に本店又は主たる事務所の所在地を記入します。また、法人の場合は会社法人等番号を記入します。

受遺者と遺言執行者を法人などにする場合の注意事項をあげておきます。
  1. 法人の商号や名称は法人格(学校法人、株式会社、一般社団法人など)も含めて記入する
  2. 会社法人等番号(登記所が管理、12桁)法人番号(国税庁が管理、13桁)
  3. 地方公共団体は都道府県から(例えば、長野県上高井郡小布施町)記入する
法人格は省略できるかもしれませんが、その場合も会社法人等番号は必須です。地方公共団体は都道府県名から書かないと保管制度のシステムに登録できないようです。

また、会社法人等番号と法人番号は別のものです。会社法人等番号は法人の登記記録ごとに割り振られれる識別番号です。そのため、地方公共団体(登記されてない)には会社法人等番号はありません。

■記入見本(学校法人と地方公共団体を受遺者に指定している場合)
受遺者等・遺言執行者等欄.jpg


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posted by 涌井史明 at 17:42| 遺言相続

2020年07月10日

法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります(4)


予約した日時に法務局へ行く際は、遺言書とともに申請書本人確認書類を持って行くことになります。

申請書は、法務省の「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」から入手できます。入力可能なPDF形式なので、PC上で必要事項を記入して印刷&押印でも、印刷後に手書きで記入押印でもOKです。また、申請書は窓口などでも配布しているそうです。

記入する内容は大きく分けて2つあります。
  1. 申請者(遺言者)本人に関する事項
  2. 受遺者と遺言執行者に関する事項
申請者本人に関する事項には本籍地や筆頭者などの戸籍情報も含むので、申請書を記入する前に本籍地や筆頭者が記載された住民票を取得すると良いでしょう。この住民票は申請の際も持参することになります。

住民票を目にする機会は多くても、最近は申出がない限り本籍地や筆頭者を記載しないので、本籍地(特に番地)を間違えていたり、筆頭者が誰か知らないケースは結構あります。

次に受遺者と遺言執行者に関する事項です。受遺者と遺言執行者は遺言書に記載しない限りいません。また、受遺者と遺言執行者は遺言者の親族以外であることも多いので遺言者が事前に伝えておかないと、そもそも遺言の存在すら知らない可能性もあります。

法定相続人(遺言者死亡前は推定相続人)の範囲は、その名の通り法律で決まっていますし、当人も知っている場合が多いでしょう。しかし、受遺者と遺言執行者は遺言書に記載があって初めて関係者となります。そのような特殊性を考慮して、申請書に特に記載することになっていると思われます。

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posted by 涌井史明 at 16:54| 遺言相続

2020年07月09日

法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります(3)


保管制度利用の手順を詳しく見ていきます。

遺言書自体は民法に定められた通りに作成します。ただし、保管制度を利用するための制約(A4用紙片面だけを使用し一定の余白が必要)に注意が必要です。

次に遺言書を保管する法務局(支局・出張所などを含む)を選びます。選べる法務局は次のうち1つです。ただし、既に遺言書を預けている法務局がある場合は、その法務局になります。
  1. 遺言者の住所地を管轄する法務局
  2. 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  3. 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
例えば、住所地は東京都、本籍地は長野県、埼玉県に不動産を有している場合、東京都、長野県、埼玉県のいずれかの法務局に遺言書を預けることができます。もっとも、法務局に自ら出向く必要があることを考えると住所地が最も素直な選択肢になるでしょうか。

遺言書を書き、遺言書を預ける法務局が決まったら、申請の予約をします。予約は、法務局手続案内予約サービスまたは電話、窓口で受け付けています。

予約可能な日付は30日先までで、 予約希望日の前々業務日の午前中までに予約する必要があります。つまり、月曜日に予約したければ前々業務日である木曜日の午前中までに予約する必要があります。

インターネットの予約サービスを見る限り予約は1時間単位です。9時台から始まり最終の16時台までの計8コマが設定されています。ただし、法務局によって、受けつけるコマ数や時間帯は異なります。
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posted by 涌井史明 at 22:22| 遺言相続