「法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります(4)」の続きです。
前回は、受遺者と遺言執行者に関する事項を申請書に記載するところまで説明しました。
受遺者と遺言執行者は法人も可能です。例えば、遺産を学校や地方公共団体に遺贈する場合や、遺言の執行を株式会社やNPO法人に依頼する場合などが考えられます。
受遺者と遺言執行者を自然人とする場合は、住民票に記載された住所や生年月日などを記入します。一方、法人とする場合は、氏名の「姓」の欄に商号または名称を記入し、「住所」欄に本店又は主たる事務所の所在地を記入します。また、法人の場合は会社法人等番号を記入します。
受遺者と遺言執行者を法人などにする場合の注意事項をあげておきます。
- 法人の商号や名称は法人格(学校法人、株式会社、一般社団法人など)も含めて記入する
- 会社法人等番号(登記所が管理、12桁)≠法人番号(国税庁が管理、13桁)
- 地方公共団体は都道府県から(例えば、長野県上高井郡小布施町)記入する
法人格は省略できるかもしれませんが、その場合も会社法人等番号は必須です。地方公共団体は都道府県名から書かないと保管制度のシステムに登録できないようです。
また、会社法人等番号と法人番号は別のものです。会社法人等番号は法人の登記記録ごとに割り振られれる識別番号です。そのため、地方公共団体(登記されてない)には会社法人等番号はありません。
■記入見本(学校法人と地方公共団体を受遺者に指定している場合)