2020年07月27日

自筆証書遺言書保管制度を利用してみて(1)― 理由など

法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用してみて考えたこと感じたことを簡単ではありますが、書いておきたいと思います。

そもそも、保管制度を利用しようと考えた理由ですが、
  1. 話の種
  2. 兄弟姉妹相続対策
の2つがあげられます。

行政書士という仕事柄、遺言書について訊かれることがままあります。であれば、まだ始まったばかりの保管制度を自ら利用してみるのは間違いなく話の種になります。

次に、兄弟姉妹相続対策です。将来私が死亡したら法定相続人は兄弟姉妹になるはずです。兄弟姉妹(または甥姪)に自分の遺産が相続されることの評価は人それぞれあると思います。積極的に相続させたい人から断固拒否の人まで。

私の場合、そのあたりに特段拘りはないのですが、一番危惧しているのが、不動産はともかく金融資産を中心とした動産の存在が分からず相続人が困る(苦労する)ことです。

ペーパレス化が進む現在、預貯金はもとより借入金や株式などの証券類も電子記録しかないことも珍しくありません。半年から1年に1回程度の割合で報告書が送られてくることが多いのも事実ですが、同居しているならともかく普段は別に暮らしている兄弟姉妹がそのことに気がつかないおそれは十分あります。

もちろん、普段から自分の資産について伝えておくという手もありますが、多くの人にとっては気の進まない対策でしょう。もちろん、私にとっても。

以上を踏まえてとき法務局における自筆証書遺言書保管制度が解決策になるのでは考えたのが保管制度を利用してみようと思った理由です。


posted by 涌井史明 at 11:19| 遺言相続