2020年08月20日

エステサロンを始める際の許認可について(なくてもできるけど)

私自身あまり縁がありませんが、エステサロンを始める際の許認可手続について書いてみようと思います。

エステサロンが何をするところなのかボンヤリとしか知識がないので、そもそも開業するために何か許認可手続が必要なのかどうか全く知りませんでした。しかし、最近お問い合わせを受けたので調べてみた結果…

なくてもできるが、あった方が良い資格・許可・届出はある

ということが分かりました。

何の資格・許可・届出もなくできるエステがどの程度のものか想像ができませんが、少なくとも、資格・許可・届出なしにはできないことを列挙してみます。

  1. フェイシャルエステ
  2. まつげエクステンション
  3. 本格的なマッサージ
  4. サウナなど熱気や熱砂、熱線、泥風呂を使ったサービス
エステに縁遠いので、上記のサービスがどの程度の頻度で提供されているのか分かりませんが、フェイシャルエステができないのは痛いだろうなとは思います。

まつげエクステンションは度重なる健康被害の結果、規制されることになったようです。

リラックス効果程度のマッサージであれば可能のようですが、それ以上の本格的なもの(治療や疲労回復など)はできません。

ちょっと意外だったのが、サウナなどを使ったサービスができないことです。例えば、酵素浴などは公衆浴場の営業許可が必要です。

資格・許可・届出が一切なくてもエステサロンの営業は可能です。しかし、かなり制限された(顔は触れない身体マッサージも制限あり岩盤浴などもダメ)営業になることが予想されます。

なくても営業は可能ですが、あった方が良い資格・許可・届出があるのは間違いないようです。
posted by 涌井史明 at 23:05| Comment(0) | 許認可