2020年10月03日

自筆証書遺言書保管制度を利用してみて(4)― 遺言書とはA


今回、私の書いた遺言書は特定の個人を確定的に保険金受取人に指定したものではなく、遺言書に記した候補者の中から条件に当てはまる者が受取人になるというものです。
遺言書を書いた時点では保険金受取人が確定していない記述の仕方でも保険会社は認めるか、不明確であると拒否しないかというのが私の確認したかったことです。

そのことを何度も何度も説明しても、コールセンターの担当者は「遺言者と相続人との間の(内輪の)話なので…」みたいなことを繰り返すばかりでらちがあきませんでした。

結局、上記の保険法(保険法44@)の説明をして、遺言書で保険金受取人を指定することはできるし、遺言書は法律文書かつ遺言者の意思であって、遺言者と相続人間の内輪の話ではないことを理解してもらいました。

その上で、@私の加入している保険契約が遺言書よって保険金受取人を指定できるものであるか、A条件分岐するような保険金受取人の指定であっても保険会社が受け入れるか否かを尋ねました。

結果、@に関してはOKで、Aに関してはその時の状況もあるので現時点で確定的に返答はできないが少なくとも内容を審査せずに拒否することはないという回答を得ました。

前回も強調しましたが、遺言書は法律文書であり、遺言者の意思を記したものです。

ですから、民法891に相続人となることができない者として「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が挙げられていますし、同時に刑法159の有印私文書偽造罪(3月以上5年以下の懲役)や、同258の私用文書等毀棄罪(5年以下の懲役)などが適用され、遺言書が法律的に保護されています。

また、裁判所で検認を受けた自筆証書遺言で預貯金の払い戻しや名義変更などができることからしても、遺言書が法律文書であり遺言者と相続人との間の内輪の話ではないことは明らかです。

なぜ保険会社のコールセンター担当者がそのことを理解していなかったのか不明ですが、遺言書の作成に際しては入念な下調べや確実な知識が欠かせないという教訓を得ました。

遺言書は遺言者の死亡によって有効になる法律文書で、遺言者の意思を実現する最後の機会なので不備があると取り返しがつきません。

その点からすると、法律のプロ中のプロである公証人に作成してもらうのが一番ですが、公正証書遺言にもデメリット(費用など)や短所(通知制度がない)もあるので、法務局における自筆証書遺言書保管制度を併用するのが良いのではないかと考えています。
posted by 涌井史明 at 01:47| Comment(0) | 遺言相続

2020年09月11日

建設キャリアアップシステムの制度改正

建設キャリアアップシステムの料金などが10/1より改定されます。

詳細は、「10月からの制度改正のお知らせ」(PDFファイル)をご参照下さい。

主な変更点は以下の通りです。

■料金
  1. 事業者登録料(5年ごと)
     →2倍(資本金5百万円なら現行6千円が1万2千円)

  2. 管理者ID利用料(1年ごと)
     →11,400円(現行2,400円から8千円増

  3. 現場利用料(1履歴ごと)
     →10円(現行3円から7円増

技能者の登録料は現行のままですが、来年4月から登録内容による料金の改定が予定されています。

■登録方法
郵送申請・窓口受付が終了します。

■問合せ方法
電話受け付けが終了しメールのみになります。

建設キャリアアップシステムの利用を検討中なら、早めの登録がお得です。

弊事務所でも代理申請を行いますのでお気軽お問い合わせ(Googleフォーム、別ウィンドウが開きます)ください。
posted by 涌井史明 at 23:16| Comment(0) | その他

2020年08月20日

エステサロンを始める際の許認可について(なくてもできるけど)

私自身あまり縁がありませんが、エステサロンを始める際の許認可手続について書いてみようと思います。

エステサロンが何をするところなのかボンヤリとしか知識がないので、そもそも開業するために何か許認可手続が必要なのかどうか全く知りませんでした。しかし、最近お問い合わせを受けたので調べてみた結果…

なくてもできるが、あった方が良い資格・許可・届出はある

ということが分かりました。

何の資格・許可・届出もなくできるエステがどの程度のものか想像ができませんが、少なくとも、資格・許可・届出なしにはできないことを列挙してみます。

  1. フェイシャルエステ
  2. まつげエクステンション
  3. 本格的なマッサージ
  4. サウナなど熱気や熱砂、熱線、泥風呂を使ったサービス
エステに縁遠いので、上記のサービスがどの程度の頻度で提供されているのか分かりませんが、フェイシャルエステができないのは痛いだろうなとは思います。

まつげエクステンションは度重なる健康被害の結果、規制されることになったようです。

リラックス効果程度のマッサージであれば可能のようですが、それ以上の本格的なもの(治療や疲労回復など)はできません。

ちょっと意外だったのが、サウナなどを使ったサービスができないことです。例えば、酵素浴などは公衆浴場の営業許可が必要です。

資格・許可・届出が一切なくてもエステサロンの営業は可能です。しかし、かなり制限された(顔は触れない身体マッサージも制限あり岩盤浴などもダメ)営業になることが予想されます。

なくても営業は可能ですが、あった方が良い資格・許可・届出があるのは間違いないようです。
posted by 涌井史明 at 23:05| Comment(0) | 許認可